2017-04-14 第193回国会 参議院 本会議 第16号
委員会におきましては、補足議定書の採択から本法律案の提出まで時間を要した理由、生物多様性に係る損害に対する回復措置命令の対象範囲、損害の回復を図るための措置として想定される内容等について質疑が行われました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
委員会におきましては、補足議定書の採択から本法律案の提出まで時間を要した理由、生物多様性に係る損害に対する回復措置命令の対象範囲、損害の回復を図るための措置として想定される内容等について質疑が行われました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
改正法案における回復措置命令とその違反に対する罰則につきましては、事前承認の手続等を経ずに違法に遺伝子組換え生物等を使用等をした者を対象としております。この使用等には食用に供するための使用あるいは運搬などが含まれるため、遺伝子組換え生物であると知って食用としての使用や運搬等を行う場合には事前の承認が必要ということになります。
○政府参考人(亀澤玲治君) 使用等をした者が事前の承認を経て使用、栽培とか運搬とか行うわけでありますが、その承認を経た内容に違反をして行った場合に対しまして回復措置命令、それによって生物多様性に……(発言する者あり)使用者等というのは使用等を行った者ということでありまして、それには食用に供するための使用とか運搬とか、そういうものが含まれるということでありまして、それらを行った者ということであれば、業者
○三浦信祐君 先ほどの質疑の中でも政府から説明をいただいたとおりですけれども、カルタヘナ法改正案においては、回復措置命令の対象を種の保存法の国内希少野生動植物種や自然公園法の国立公園の特別保護地区等に関する生物多様性に限ることを想定していると承知をしております。
したがって、現行法の措置命令の規定と改正法案の回復措置命令の規定によって、補足議定書の規定する対応措置の例示は全て対応可能になると考えております。
また、今般のカルタヘナ法改正案で規定する回復措置命令の対象となる特に重要な種または地域につきましては、種の保存法や自然公園法等各個別法令の運用や、自然環境保全基礎調査の中で行っております特定の地点の環境動向に関する経年調査、いわゆるモニタリングサイト一〇〇〇、そういう調査の中で状況の把握に努めているところでございます。
○比嘉大臣政務官 回復措置命令の対象となるのは違法な使用等をした者に限定しており、遺伝子組み換え生物等を適法に使用している者においては回復措置命令の対象とはなりません。 また、求められる回復措置の内容及び程度は合理的な範囲に限られるべきものと考えており、事業者には過度な負担になるような回復措置を命ずることは、現段階では想定しておりません。
第四は、一社で市場シェア五〇%超などの独占的状態に対する競争回復措置命令、すなわち企業分割命令に対しても排除措置命令と同様の手続を準用するとしている点です。 二〇〇五年の独禁法改正で現行の事後審判制度に変更した際も、競争措置回復命令に関する審判については、企業分割という影響の重大性に鑑み、従前のいわゆる事前審査型審判制度を残した経緯があります。
具体的には、自動車などが不法投棄され、生活環境保全上の支障のおそれがあります場合には、知事が廃棄物処理法に基づきまして、その行為者に対して撤去などの原状回復措置命令を行うということになっております。なお、この命令の対象につきましては、平成十二年の法改正によりまして、行為者のみならず排出事業者も一定の要件の下で対象にして拡大してきておるところでございます。
この法律の考え方を受けまして、廃棄物処理法の改正案等におきましても、不法投棄の原状回復措置命令の対象者の拡大等の排出者責任の徹底措置が織り込まれておりますし、これから御審議いただくわけではございますけれども、可及的速やかにこの法案の成立をいただきますれば、こうした法案の適切な運営に努め、排出者責任の徹底も図ることができると思います。
このため、循環型社会形成推進基本法案で、排出事業者に対する規制などの国の措置、不法投棄等により環境保全上の支障を生じる場合の排出事業者等に対する原状回復措置等の排出者責任の明確化を図ることとともに、廃棄物処理法の改正によりまして、不法投棄の原状回復措置命令の対象者の拡大等の排出者責任の徹底措置を織り込んだと考えております。